JR東海の踏切事故の考え方

JR東海では、各自治体と協議を進め、立体交差化等により踏切自体を廃止する抜本的な対策、踏切道の改良による交通の円滑化を実施しています。また、踏切遮断機の設置や障害物検知装置の整備など推進するとともに、踏切事故防止キャンペーンなど啓発活動にも積極的に取り組み、踏切事故防止に努めています。

踏切事故防止の基本的な考え

立体交差化(踏切自体の廃止)

  • 高架工事前
  • 高架工事中
  • 高架工事後

踏切道の改良(拡幅や歩道設置)

  • 改良前
  • 改良後

保安設備の整備推進

  • 障害物検知装置
    赤外線またはレーザー光線で自動車を検知。
  • 支障報知装置(非常ボタン)
    踏切内で人及び自動車が危険な状態になったときに押す。
  • 全方向形警報灯
    点滅が一方向から360度になり視認性が向上。
  • オーバーハング形警報機
    道路上部に警報機を設置するため視認性が向上。

第1種踏切へ改良推進

踏切には、遮断機および警報機のある第1種踏切、警報機のある第3種踏切、遮断機・警報機のない第4種踏切の3種類に分類されます。道路交通量、鉄道交通量、踏切の周辺環境等を勘案しながら計画的に第1種踏切への改良を進めています。

  • 1種踏切
  • 3種踏切
  • 4種踏切
  • 警報機・遮断機

踏切通行マナーの向上

踏切事故防止キャンペーンの実施

春と秋の全国交通安全運動期間中に踏切通行ルール遵守について、啓発を主要駅、自治体・警察と連携した踏切で実施しています。

  • 駅で啓発活動
  • 踏切で啓発活動

道路交通法

第五節 踏切の通過

第三十三条
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路の標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。
3
車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなったときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

交通の方法に関する教則

第4節 踏切の通り方

1
踏切の手前では、必ず立ち止まって、右左の安全を確かめましょう。一方からの列車が通り過ぎても、すぐ反対方向から別の列車が来ることがありますから注意しましょう。
2
警報機が鳴っているときや、遮断機が降り始めてからは、踏切に入ってはいけません。腕木が半分になっている半遮断式の遮断機の間を縫って渡ることもいけません。
3
警報機が鳴っていないときや、遮断機が降りていないときでも、機械が故障している場合がありますから、必ず安全を確かめてから渡るようにしましょう。

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